国民年金の追納
皆さん、国民年金の追納、ご存じですか?
学生期間など定められた期間、国民年金の納付に猶予がもらえます。それを後から納付することを追納と言います。
私は長いこと学生をしていたこともあり、88か月間分、追納期間がありますが、
「将来どうなるかわからない年金制度にお金払うくらいなら自分で投資して運用したほうが絶対確実だから追納なんて絶対しない!」
と思っている人間でした。
しかし、子供が産まれ色々と考えた結果、追納することを決めました。その理由について述べたいと思います。
一般的なメリットデメリット
一般的に言われる追納のメリットとデメリットは以下の通りです。
【メリット】
- ・将来もらえる年金額が増える
- ・追納した額がそのまま所得控除になる
【デメリット】
- ・年金の受給額の変動の可能性
- ・投資等の機会損失
このようなメリットデメリットがあり、将来もらえる金額への寄与についても人によって違うため、どちらが良いかという定量的な判断は難しいところがあります。
しかしながらこれに加え、追納に大きなメリットがあることに気づきました。
それは遺族年金の受給条件です。
遺族年金とは?
遺族遺族の概要
遺族年金とは、「国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金」のこと。
要は自分が亡くなったら遺族が年金をもらえる制度です。
遺族年金には国民年金に対する、遺族基礎年金と厚生年金に対する遺族厚生年金の2種類が存在します。
遺族年金の受給要件は?
この年金の受給要件は以下のようになっています。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も基本的には同様の受給要件で、
●亡くなった方が年金の加入期間のうち3分の2以上納付していること
ただし、令和8年4月1日前までは亡くなるまでの1年間滞納が無ければ受給可能
ということです。


子供が1人だと、毎年100万円近くもらえます。自分がもし亡くなっても最低限生活するお金が遺族に保証される素晴らしい制度ですね。
遺族年金受給可能になる時期は?(私の場合)
しかし、私の場合27歳まで学生をしていたこともあり、年金の納付期間がとても短い(笑)
20歳から88か月滞納猶予をもらっていました。
受給要件の2/3に到達するのは2033年、令和8年(2026年)まではこの受給要件が適用されないため、受給可能ですが、2026~2033年の間になくなってしまうと、遺族年金が受給できなくなってしまいます。

そのため、わたしの場合、2026年時点で受給要件を満たすためには31か月分追納する必要があります。来年追納した場合の図を示します。

こうすることで、いつ死んでも大丈夫(?)になりますね。
追納はその猶予を受けた期間の10年後まで納付することが可能なのですが、以下の理由でギリギリに納付する予定です。
- ①インフレしていくことから利子なしなら将来払うほうがお得
- ②追納するまでの期間に投資用資産として使うことで利益を生み出せら
- ③将来的に給料が上がることが見込まれるため、保険料控除は後に使った方が税金の還付が大きい
まとめ
私はこれを受給できるのであれば余計な生命保険は入る必要がなくなり、さらに投資にお金を回せると考えています。
今回調べてみて思ったのは日本の保障制度はすごい!ということです。
年金の金額や要件は人によって異なりますので、ぜひ皆さんも調べて、無駄なく日本の制度を活用していきましょう!
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